一定規模以上の事業所において労働環境の維持や労働者の健康管理を職務とする医師をいう。
常時50人以上の労働者を雇用する事業所では産業医を要する。この場合は嘱託医でも構わない。 常時1000人以上の労働者を雇用する事業所では1名の専任の常勤産業医を要する。
法令で義務づけられている有害業務(鉛、有機溶媒など)と通達で指定している業種(騒音、振動など)に従事する労働 者に対して実施される。